ベトナム駐在員の個人所得税を理解する

ベトナムにおける税金の仕組みを理解することは駐在員にとって複雑で理解に苦しむことがあります。それは外国人にとって、給料やその他に関する個人所得税の規定に関する技術的な知識が不足しているからに他なりません。

個人所得税(PIT)とは

「個人所得」とはある一定の期間における給料や投資やその他を含む個人のすべての収入を指す一方で、個人所得税はその給料やその他の収入源の一部をベトナム政府に支払うことを示します。

個人所得税に該当する「個人所得」に関していくつか例を挙げると:給料もしくは毎月の収入、相続、営業販売権収入、不動産売却益、資本移転、資本投資、版権や褒章、支払われた場所に関わらずベトナム内外で得た課税所得を示します。

居住者か非居住者か

外国籍の居住状況により、個人所得税の計算方法は個人の収入状況により根本的に異なります。

外国籍にとって「納税者」とは以下の条件のうちいずれか1つに該当する場合を指します。

• ベトナムに入国してから暦年もしくは連続した12か月間に183日以上の滞在
• 一時/永住権カードにベトナム永住者として登録
• 183日以上の賃貸契約

上記の項目に該当しない場合はベトナムでは納税対象者にはなりません。それでも、他の国で納税者と認められない場合、ベトナムで納税義務が生じる場合もあるので注意が必要です。

課税所得

課税所得とは、対象者がベトナムでの納税者か非納税者かに関わらず、個人所得税の計算に準じるので、それが何を指し示すか理解することが重要です。

納税居住者にとって、課税所得とは所得がどこで払われて受け取られたかに関わらず、世界中の全ての収入が対象となります。非納税居住者にとっては、どこで受け取ったかではなく、ベトナムで行った業務から得た収入全てを指します。すなわち、外国籍の方がベトナムでの契約の元で行った業務について、他の諸外国で利益得た場合、それらはベトナムの個人所得税の対象になります(いくつかの例外を除く)。これはよくある間違えで、プロジェクトやIT業界で働くフリーコンサルタントや専門家の間で、オンラインメディアで話題になります。この記事では政府が税制の中でこの問題をどのように熱心に追行しているのかご紹介します。

個人所得税の計算

月ごとの課税所得とは基本的には月ごとの個人の給料が該当します。そのうち居住者は5%から35%が累進課税として、非居住者は20%が固定で対象となります。

サービス契約

多くの人はベトナムで短期間でサービス契約を行いますが、労働契約ではないので、PITが累進的にかかるわけではありません。代わりに、月間でVND2,000,000を超える支払については課税居住者には10% PITが支払元の企業より差し引かれます。

年末にはこの収入の全てが1年分合計、累進課税としてPITには総合計として対象となりますが、すでに支払われた10%は免除されます。

不足分については確定申告の際に税務局に支払う必要があるでしょう。

ベトナムでのPIT計算は上記の原則に基づいて計算することはできるでしょう。また、支払うべき概算金額をオンラインサイトで調べることもできます。

非課税となる所得

課税所得の定義は広いですが、免税となる事柄もいくつかあります。

• 1年に1回の駐在員の往復航空券代金または外国で働くベトナム国籍の帰省

• 駐在員もしくは外国で働くベトナム人の子供の教育費用(高等教育を除く)

• 業務中の食事(現金での支払いと上限あり)

• ベトナムに赴任する際もしくはベトナム人が外国で働く際の一時手当

• 作業着(現金での支払いと上限あり)

• グループでの福利厚生(個人は対象外)

• 冠婚葬祭費用手当

加えて、以下の所得に関しては対象外です。

• 銀行や証券会社での預金から得た利益

• 保険から得た収入

• 社会保険から支払われる年金

• 直系家族からの資産相続

• 任意保険からの毎月の年金

• カジノで得た収入

課税年度と確定申告

外国籍 はそれぞれの国で基準となる課税年度が対象となります。雇用者は従業員の給料から毎月もしくは四半期ごとにPITを差し引く必要があります。(企業の規模にもよります。)

他の税金に対しては源泉(配当)または事柄に応じた自己申告にて支払が必要になります。

課税年度の最終日から数えて90日前までに、それぞれの個人が確定申告をするかどうかを決めます。

該当する年においてその個人が一人の雇用主から収入を得るのであれば、その雇用主が代わりに確定申告をすることができます。非居住者に関しては、給与所得からPITを確定する必要はないです。

個人で翌年以降の税金還付・控除もしく納税債務を受けるのであれば、課税年度の最終日から90日以内に確定申告をする必要があります。

単純な税金申告もしくは納税義務を負う必要がないのであれば、確定申告は必要ありません。しかしながら、翌年以降に納税義務が複雑になる可能性がありますので、多くの納税者は毎年確定申告をした方がよろしいかと思います。

公的文書と明確化

公的文書は税務署の解釈とをベトナム税法に関してベトナムの納税者に向けた案内を示した書類です。

2019年1月21日にHDTは外国籍の従業員を対象にPITに関する案内を3228/CT-TTHT公的文書を発行しました。 

海外に親会社を持ち、ベトナムで長期にわたりその子会社で働き、ベトナムでは課税退所者となる外国籍の方々に対しては、全世界で得た収入がPITの対象となります。

その子会社はその外国籍の従業員に対するPIT納税に関して責任が生じます。海外の親会社から収入を得る場合は、その従業員は四半期ごとに所定の書面(02/KK-TNCN issued in Circular 92/2015/TT-BTC)にて自己申告する必要があります。

課税居住者としてみなされる場合は、PITに関してそれぞれが確定申告する必要があります。全ての所得がベトナムの子会社から得るのであれば、その子会社が代わりに確定申告することができますが、親会社と子会社の両方から収入を得る場合はPITに関しては自己申告が必要になります。

租税協定

租税協定とは納税者が同じ課税項目に対して、ベトナムと他の諸外国での二重払いを防ぐためのものです。

ある資産勘定の元に行われるベトナムでの税金の軽減は自動では行われません。外国籍の納税者は、二重払いを防ぐためにベトナム税務局に納税日の締め切り15日前までに通知書を提出する必要があります。

納税から3年以内であれば申告することができますが、事後通告として扱われます。

資産勘定は次の目的があります。
• ベトナム以外の居住者に向けた税金の免除もしくは軽減 
• 諸外国で働くベトナム国籍のベトナムにおける税金控除
• 所得および資産に関する脱税から諸外国を守るため